空缶やタバコのポイ捨てを除く不法投棄に関して、次のとおり報償を支給することとしています。
この規定により住民全員が不法投棄に対しての監視者となり、その防止を目指します。
町有地・民有地を問わず、不法投棄をした者が判明した場合には、その者に対し、町長が撤去、清掃などの現状回復命令ができるようになりました。また、町有地に投棄された廃棄物を町が撤去した場合、投棄者に撤去費用を負担させます。
町長が指定した職員は、立入調査員証を携帯し、不法投棄された土地や建物に入り、調査などを行います。
不法投棄を発見したら町役場農業環境課へメールもしくは電話でご連絡ください
農業環境課:072-766-8704
車などがあまり通行しない山間部や、雑草が伸びて見通しの悪い道路わきなどが、不法投棄されやすい場所となります。そのような場所には、フェンスやロープなどを設置し、不法投棄の防止に努めましょう。雑草なども伸び放題にせず、小さなごみが捨てられた場合にはすぐに清掃するなど、ごみのない状態にしておきましょう。投棄されにくい環境をつくることが大切です。