本文へ

現在の場所

【9月15日から「さとふる」で寄附受付スタート】清流猪名川ふるさと応援寄付金について

さらに広く猪名川町の魅力をお届けするため、テレビCMなどでもおなじみのふるさと納税ポータルサイト「さとふる」(運営会社:株式会社さとふる)での寄附受付がスタートいたしました。

さとふるは掲載自治体が1,200以上の自治体で導入されている業界屈指のポータルサイトです。

その他、楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス・ふるなび・JRE MALLふるさと納税・まいふる・ふるさとぷらすなどの各ポータルサイトを通して、より多くの方に猪名川町に魅力を感じていただけるよう発信していきます。猪名川町の応援をぜひよろしくお願いいたします。(下記のバナーをクリックすると、外部ページに移動します。)


さとふるバナー

 

 

ふるさと納税

【重要】 猪名川町民の皆様への返礼品送付を廃止します
本町では、ふるさと納税制度で5,000円以上寄附していただいた皆さんに返礼品をお送りしていましたが、このたび、制度の趣旨や総務省からの要請に基づき、平成30年4月1日以降の寄附受付分から、町民の皆さんが猪名川町へ寄附する場合の返礼品の送付を控えさせていただくこととしましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

変更内容:寄附者が猪名川町民の場合、返礼品を申し込むことはできません(引き続き、猪名川町に寄附をしていただくことは可能です)。
変更時期:平成30年4月1日寄附受付分から。

 

清流猪名川ふるさと応援寄付金とは・・・

猪名川の源流のまちとして、山や川をはじめ、自然環境を守っていく責務が猪名川町にはあります。
猪名川の恵みを受けた、自然豊かなまち猪名川町を“ふるさとのまち”として応援していただける方々からの寄付金を募集しており、いただいた寄付金は貴重な財源として町の環境・福祉・教育などのまちづくりに活用していきます。

猪名川町へのふるさと納税は、下記サイトから申し込みができます。

※24時間いつでもインターネットで寄附が可能です。

 

ふるさとチョイス

楽天ふるさと納税

ふるさとぷらす

さとふる

さとふるバナー2

バナー広告

ふるなびリンクバナー2

まいふる
※まいふるのトップページに移動します。猪名川町の返礼品を探す場合は、「返礼品をさがす」をクリックし、キーワード検索で猪名川町と入力し検索してください。

まいふるバナー2

申込用紙

猪名川町ふるさと納税申込書(PDF:154.3KB)

寄付の手続きについて

清流猪名川ふるさと応援寄付金は上記からお申込みいただけるほか、申込書にご記入いただき、窓口へ持参・郵便・ファックス・電子メールなどでも受付しております。
納付の方法は、納入通知書払い、ゆうちょ銀行払い、口座振込、現金書留、クレジットカード支払などのキャッシュレス決済を選んでいただけます。指定金融機関以外の場合は、振込手数料など個人負担をいただく場合があります。

1、クレジットカード支払などのキャッシュレス決済(インターネットからの申込のみ)
2、納入通知書払い(申込受付後、納入通知書を郵送します)
3、郵便局・ゆうちょ銀行での払込み(申込受付後、払込取扱票を郵送します)
4、現金書留払い
5、口座振込み


指定金融機関は下記の表をご覧ください。

 
納入通知書による指定金融機関
池田泉州銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行・尼崎信用金庫・近畿労働金庫・
三菱UFJ銀行・三井住友信託銀行・兵庫六甲農業協同組合・関西みらい銀行・みなと銀行・
但馬銀行(各本支店)

 

猪名川町ふるさと納税申込書(PDF:154.3KB)

ふるさと納税制度とは

地方公共団体に寄付した場合、寄付の合計金額から2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される制度です。

所得税の所得控除による税額軽減(1と2の合計)

  1. (寄付金の合計額-2,000円)×所得税の限界税率…A
  2. A×復興特別所得税率2.1%
  • 所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合、高いほうの率である10%が限界税率になります。
  • 平成22年寄付分より所得税の寄付金控除適用額が従来の5,000円から2,000円に引き下げられました。

住民税の税額控除(1と2の合計)

次の算式により計算した金額が、寄付を行った年の翌年度の住民税(所得割)から控除されます。
(寄付金の合計額-2,000円)×10%・・・基本控除
(寄付金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)・・・特例控除

上記の合計額が「ふるさと納税制度」により税額控除されます。

  • 地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせた額が、年間の総所得金額の3割を超える場合、その超える金額は控除の対象となりません。
  • 個人住民税の特例控除額の控除限度額は、平成27年度の税制改正により個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられます。
  • 確定申告につきましては、次のリンクをご覧ください。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

ワンストップ特例申請について

寄付金控除を受けるために必要である確定申告が、以下に当てはまる場合、ふるさと納税先の自治体へ申請書を提出することで、確定申告をせずにふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されています。

特例の適用を希望される方は、以下1~3に該当するかご確認ください。

1. 確定申告をする必要のない給与所得者である

2. 1年間のふるさと納税先は5自治体以内である

3. 医療費控除やその他の控除等で確定申告を行う予定はない

なお、受付書の返送を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 

◆申請に必要な書類

1.特例申請書

2.個人番号を確認できる書類(1) 及び 本人確認書類(2) (以下の表よりご確認ください)

※平成28年1月1日以降の寄附に係る特例制度の申請には、マイナンバー制度の導入により、申請書へ個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、番号確認と本人確認の2つの確認書類が必要となりますので、以下の(1)及び(2)の書類を必ず添付してください。

 

●確認書類一覧表
 

「マイナンバーカード」

を持っている方

「通知カード」を

持っている方(※1)

「マイナンバーカード」と

「通知カード」どちらも無い方

(1)個人番号確認の書類

「マイナンバーカード」の裏面のコピー

「通知カード」のコピー

個人番号が記載された
住民票のコピー

(2)本人確認の書類

「マイナンバーカード」の表面のコピー

下記いずれかのコピー(※2)

・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳  ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書

※1. 通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

※2. 顔写真・氏名・生年月日または住所が確認できるようお願いします。

 

申告特例制度のご案内(PDF:344.3KB)

申告特例申請書(PDF:62.9KB)

申告特例申請事項変更届出書(PDF:43.3KB)

申告特例申請書(記入見本)(PDF:278.3KB)

これまでの寄付の状況

清流猪名川ふるさと応援寄付金の状況

お問い合わせ

企画総務部 企画政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
ファックス:072-766-8902
メールフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。