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現在の場所

転出したときの個人住民税

年度の途中で転出した場合の住民税

 個人住民税(町民税、県民税)は、その年の1月1日現在、猪名川町に住所がある方で、前年中に一定額以上の所得がある方に、均等割と所得割の合計額が課税されます。

 したがって、1月1日以降に転出してもその年度の税金は、猪名川町に納めていただくことになります。

 その場合、証明書に関しても猪名川町で発行になります。

また、申告されていないと課税証明書などが必要になっても発行できません。

 会社員などで会社から役場に給与支払報告書が送られていれば、申告の必要はありません。

くわしくは、税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
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