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個人住民税の特別徴収について

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税+県民税)を徴収(天引き)し、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、納入していただく制度です。

従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めましょう!

 この制度は、地方税法及び町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。

 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。

 従業員の方にとっては、
(1)年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む
(2)直接金融機関に出向く手間がなくなる
(3)納付忘れを防げる
といったメリットがあります。

 兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から、原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します。ご理解、ご協力をお願いいたします。

★個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール 兵庫共同アピール (PDF:106.4KB)

公的年金からの特別徴収について

平成22年度より開始しました。詳しくは、下記のページをご覧ください。

個人住民税の公的年金からの特別徴収について

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
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