本文へ

現在の場所

納付が遅れると

 町税を納期限までに納めていただかないと滞納となります。町税を滞納すると役場から早く納めていただくように督促状などを出します。納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこともあります。

督促手数料

  納期限を過ぎて納付されないと、納期限後20日を区切りとして督促状を送付します。
 督促状が発送された場合には、税金のほかに督促状1通につき100円の督促手数料がかかます。

延滞金

 納付が遅れた場合、納期限までに納税した方との公平を期すために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は地方税法で定める割合。ただし、年7.3%を上限とする。)を上限とする割合を乗じて計算した金額の延滞金がかかります。

差押え

 町税を滞納したままでいますと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。猪名川町では、滞納されている方に対して督促状などを出したり訪問したりするなど、自主的に納付していただくようお願いしています。それでも納付していただけない場合には、滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、公売などの強制処分を行うことになります(滞納処分)。

 やむを得ない事情で、どうしても納期限までに納められないときは、税務課までお越し下さい。納税の相談に応じています。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
メールフォーム