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現在の場所

児童手当について

令和4年6月1日(水曜日)より制度が一部変更します。詳細は下記をご参照ください。

  • 「特例給付」(お子さま1人あたり月額5,000円)の支給について、新たに「所得上限限度額」が設けられます。

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から受給者もしくは配偶者の所得が上限限度額を超過している場合は、児童手当等の支給はされません。

 

  • 児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて新規申請のお手続きが必要となります。

 

  • 令和4年度分より、現況届の提出が原則不要となります。

 

児童手当制度について

児童手当受給者

猪名川町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、その児童と生計を同じにしている方

 

支給額

(表)支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。


令和4年6月分の手当より、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。


所得制限については下記をご覧ください。

 

所得制限限度額・所得上限限度額

 

(表)所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円
以降1人増ごとに 38万円加算 38万円加算

『所得』とは、税込収入ではありません。

 

限度額に加算する金額

所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額が所得制限限度額となります。

 

所得から控除する金額

(表)種類別控除額
種類  
社会保険料控除 8万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
ひとり親控除 35万円
寡婦(夫)控除 27万円
勤労学生控除

27万円

医療費控除

小規模企業共済等掛金控除

雑損控除

控除相当額

※平成30年度税制改正による、令和3年度以降の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げれれることとされました。該当改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、該当給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。

 

児童手当の定時支払日について

児童手当・特例給付は、毎年6月・10月・2月にそれぞれ支払月の前月までの4か月分をまとめて支払います。

猪名川町では、6月・10月・2月の第2週目の水曜日を支払日としています。

受給者の指定口座に振り込みますので、通帳で入金の確認をお願いします。

<今後の支払予定日>

令和4年6月8日(水曜日)

令和4年10月12日(水曜日)

令和5年2月8日(水曜日)

 

申請方法及び申請に必要なもの

 

出生・転入などにより、はじめて申請される方

請求者ご本人の健康保険証、請求者ご本人名義の振込先希望口座の分かる通帳・キャッシュカード、請求者及び配偶者のマイナンバーカード、本人確認書類などをお持ちいただき、新規認定申請をしてください。


住民票が異なるお子さんを養育されている場合は、上記に加え、お子さんの世帯全員の住民票、お子さんのマイナンバー、別居監護申立書が必要になります。
この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、こども課までお問い合わせください。

事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんのでご注意ください。

 

所得上限限度額を下回ったため、改めて申請される方

所得上限限度額を超過したことで手当の受給が受けられなくなった方(申請却下された方含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。

申請の際は、課税通知書を持参してください。

 

申請期限は、[市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日]の翌日から15日以内です。

この期限内に申請された場合は、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当受給されますが、期限を過ぎてから申請された場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となりますのでご注意ください。

 

すでに児童手当を受けている方で、対象となるお子さんの人数が変わったとき

増額、減額の手続きが必要になります。(事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。)
請求者ご本人の健康保険証をお持ちいただき、額改定申請をしてください。
支給対象年齢に該当しなくなった場合の減額の届けは必要ありません。

 

父または母が公務員の場合

公務員の方は、勤務先から支給されますので、新規申請・額改定申請は勤務先で手続きください。
児童手当を受給中に公務員を退職された場合は、退職後15日以内に役場で新規申請をしてください。

 

現況届

令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、猪名川町で児童手当を受給している方
  • 児童の戸籍がない方
  • 法人による未成年後見人の方
  • その他、猪名川町から現況届の提出を依頼した方

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

次のような場合にもお手続きが必要です

  • 猪名川町を転出する場合
  • 受給者が海外に転出する場合
  • 別居している配偶者や児童の住所が変更した場合
  • ご加入している年金が変更になった場合(3歳未満の児童を養育している受給者のみ)
  • 離婚が成立した場合(同居父母認定での受給者のみ)
  • 受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合
  • 受給者が亡くなった場合や刑務所に入所した場合
  • 振込口座を変更する場合

 

児童手当を支給する要件があります

  1. 児童が日本国内に住んでいること
  2. 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先(単身赴任で別居の場合は除く)
  3. 父母が海外にいる場合は父母が指定する人に支給
  4. 未成年後見人に支給
  5. 児童福祉施設の設置者、里親に支給

 

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちのために有効に用いていただきますようお願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の育ちに関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。

 

関連ファイル

 

児童手当リーフレット(PDF:383.5KB)

お問い合わせ

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
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