更新日:2022年4月1日
20歳未満で、身体又は精神の障害を有する児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方が対象です。
ただし、下記の場合には手当が支給されません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
2.児童が肢体不自由施設や知的障害児施設など児童福祉施設に入所している 場合
3.児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合
手当額は対象児童の数と等級に応じて支給されます。(所得制限があります)
1級(重度障害)月額52,400円
2級(中度障害)月額34,900円 (いずれも児童一人あたりの額となります。)
※令和4年4月以降の手当額
支給月は年3回で、口座振込となります。
11月11日(8月から11月分)、4月11日(12月から3月分)、8月11日(4月から7月分)です。休日の場合は、直前の休日でない日に支給されます。
手当には所得制限があり、手当を受けようとする人、配偶者、扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給されません。
受給者本人
扶養義務者等の数 | 受給者本人 |
0人 | 4,596,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
2人 | 5,356,000円 |
3人 | 5,736,000円 |
4人 | 6,116,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
扶養義務者(同居の父母兄弟などで所得が一番高い方)
扶養人数 | 扶養義務者 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 |
6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下213,000円ずつ加算 |
控除対象額
☆給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から100,000円を控除することとなりました。(令和2年以降の所得から適用)
一律控除 80,000円、障害者・勤労学生控除 270,000円、特別障害者控除 400,000円、配偶者特別控除・医療控除・雑損控除 実額
所得制限額の加算
受給者本人 特定扶養親族(16歳から18歳)1人につき 150,000円加算、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき 100,000円加算
扶養義務者 老人扶養親族1人につき60,000円加算(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
上記以外にも、書類が必要となる場合があります。
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に住所地の市町村に提出することとなっています。8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります。(提出の時期に合わせて文書でお知らせします。)また、2年間届を提出しないと受給資格がなくなります。
対象児童の数が増えた時や、障害の程度に変動があったとき。
受給資格がなくなったとき
※児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、すぐにこども課窓口に資格喪失届を提出してください。(届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当を返還していただきます。)
原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当を受けれるか、再認定を受けなければなりません。
※正当な理由がなく提出期限内に提出がない場合は、再認定月の翌月から診断書が提出されるまでの間の手当を受けることができなくなります。
氏名・住所・振込先口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など