法定外公共物について

1定義

法定外公共物とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用又は準用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167 号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等及びその他特別の法令の規定が適用若しくは準用されない公共物で、町が権原に基づき管理するものをいう。

 2使用等の許可

法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。

  1. 敷地又は水面を使用すること。
  2. 流水を停滞させ、又は引用すること。
  3. 掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。
  4. 改築又は付替工事をすること。
  5. 前号各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

申請:法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)(WORD:44.5KB)

・・・1部

法定外公共物使用等許可決定(却下)通知書 (様式第4号)(WORD:41.5KB)

・・・1部
添付書類:位置図・写真・公図(写)・平面図・断面図・構造図・工作物設計図及び工事方法を記載した書類・同意書・・・各2部

3氏名又は住所の変更の届出

許可を受けた者で、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
 

申請書:法定外公共物変更許可申請書(様式第2号)(WORD:43.5KB)

・・・各1部

法定外公共物変更許可決定(却下)通知書(様式第5号)(WORD:42KB)

・・・各1部

4許可の更新

使用の期間は、5年を超えることができない。ただし、これを更新することを妨げない。許可を受けた者は、使用の期間を更新しようとするときは、当該使用の期間が満了する日の30日前までに期間更新許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

申請書:法定外公共物使用期間等更新許可申請書(様式第3号)(WORD:45KB)

・・・1部

法定外公共物使用期間等更新許可決定(却下)通知書(様式第6号)(WORD:43.5KB)

・・・1部

添付書類:位置図・写真・平面図・断面図・構造図・・・各2部

5権利の譲渡の禁止

許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。

申請書:法定外公共物権利義務承継届出書(様式第7号)(WORD:43.5KB)

・・・2部

添付書類:位置図・写真・公図(写)・平面図・断面図・構造図・工作物設計図及び工事方法を記載した書類・同意書・・・各2部

6許可に基づく地位の承継

許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
 

申請書:法定外公共物地位承継届出書(様式第8号)(WORD:41.5KB)

・・・2部

7 使用期間の満了等の届出

許可の使用期間が満了したとき、若しくは期間満了前に使用を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

申請書:法定外公共物使用等許可期間満了・廃止・原状回復届出書(様式第9号)(WORD:40.5KB)

・・・2部

8 原状回復等の義務

許可を受けて行為をする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

  1. 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。
  2. 許可の取り消しがあったとき。
  3. 使用期間が満了又は使用を廃止したとき。
  4. 行為を中止したとき。

法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

申請書:法定外公共物使用等許可期間満了・廃止・原状回復届出書(様式第9号)(WORD:40.5KB)

・・・1部

9 損害賠償

法定外公共物を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

10 使用料の徴収

敷地又は水面の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。使用料の額、計算方法及び徴収方法については、猪名川町道路占用料徴収条例(昭和44年条例第25号)第2条及び第4条の規定を準用する。

11 使用料の減免

町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、使用料の全部又は一部を減免することができる。

 

  1. 公用又は公共の用に供するために使用するとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

申請書:法定外公共物使用料減免申請書(様式第10号)(WORD:42.5KB)

・・・1部

12 使用料の還付

既に納めた使用料は返還しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。

  1. 法定外公共物の使用の許可を取り消したとき。
  2. 天災その他不可抗力により法定外公共物の使用が不可能となったとき。
  3. 上記に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めるとき。
     

申請書:法定外公共物使用料還付申請書(様式第11号)(WORD:43KB)

・・・1部

13 管理義務等

許可を受けた使用者は、許可にかかる工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保全するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

関連ファイル

申請:法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)(WORD:44.5KB)

申請書:法定外公共物変更許可申請書(様式第2号)(WORD:43.5KB)

申請書:法定外公共物使用期間等更新許可申請書(様式第3号)(WORD:45KB)

法定外公共物使用等許可決定(却下)通知書 (様式第4号)(WORD:41.5KB)

法定外公共物変更許可決定(却下)通知書(様式第5号)(WORD:42KB)

法定外公共物使用期間等更新許可決定(却下)通知書(様式第6号)(WORD:43.5KB)

申請書:法定外公共物権利義務承継届出書(様式第7号)(WORD:43.5KB)

申請書:法定外公共物地位承継届出書(様式第8号)(WORD:41.5KB)

申請書:法定外公共物使用等許可期間満了・廃止・原状回復届出書(様式第9号)(WORD:40.5KB)

申請書:法定外公共物使用料減免申請書(様式第10号)(WORD:42.5KB)

申請書:法定外公共物使用料還付申請書(様式第11号)(WORD:43KB)

お問い合わせ

まちづくり部 建設課
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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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