道路上に張り出している樹木伐採のお願い
道路、歩道への倒木、張り出している枝や生垣により、車両や歩行者の通行に支障が生じたり、カーブミラーや道路標識の妨げになっている箇所が見受けられます。また、それが原因で事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
私有地から道路上に張り出している樹木は、町では勝手に切ることはできないため、所有者において伐採や枝払いをしていただくようお願いいたします。
交通事故を未然に防止し、安全に道路を通行できるよう皆さんのご協力をお願いします。
所有者の方が賠償責任を問われる法的根拠
民法第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条 (道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
次のような場合は樹木の伐採・枝払いをお願いします
- 道路、歩道へ樹木の枝や垣根が張り出している 。
- 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある又はその恐れがある。
- 竹木の繁茂による通行への障害がある又はその恐れがある。
- 雑草が公道上に伸び、通行障害がある、見通しが悪い場合。
作業時の注意事項
電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に関西電力又はNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。