情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、実施機関が保有している情報(公文書)を住民の皆さんが知りたいと思うときに請求に応じて公開(閲覧又は写しの交付等)していくとともに、皆さんの町政への参画と協働を推進し、地方自治の本旨に即した民主的な町政運営の実現を図ることを目的とする制度です。

実施機関とは

町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、及び議会をいいます。

公開請求できる人

どなたでも請求できます。

公開請求できる文書

実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(これを「公文書」といいます。)が対象となります。

請求の方法

公文書の公開を請求しようとする方は、所定の請求書に必要事項を記入して、企画政策課に提出してください。また、郵送申請による請求も可能です。

●印刷時の注意
A4サイズで印刷してください。

情報公開請求書(RTF:55.1KB)

公開・非公開の決定

公開できるかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、 書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできません)
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、公開決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。

公開の実施方法

決定通知書に記載された日時、場所で閲覧していただきます。
請求手数料は無料ですが、写しの交付を受けるときは、印刷費など実費分の費用を負担していただきます。
なお、写しの交付を郵便で行う場合は、写しの交付に要する費用と郵送費用の納付書を送付しますので、決められた期日までに納付してください。

どんな文書でも見られますか?

この制度では、公文書を公開することが原則ですが、次のいずれかに該当する公文書は公開できないことがあります。

1.特定の個人を識別できる情報で通常他人に知られたくないもの
2.法人等の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの
3.審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に住民の
    間に混乱を生じさせるおそれがある情報
4.実施機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
5.国等の行政機関との協力・信頼関係が著しく損なわれる情報
6.公共の安全秩序の維持に支障を及ぼす情報
7.法令や条例により公開しないこととされている情報

なお、次の公文書は、情報公開制度の対象になっていないので、ご留意ください。

1.法令又は条例の規定により、閲覧もしくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることが
    できる公文書
2.猪名川町立図書館その他の町の機関において、住民の利用に供することを目的としてい
    る公文書

審査請求について

公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求を行うことができます。審査請求があった場合は、原則として、猪名川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問したうえで、審査請求に対する決定を行い、その旨を審査請求人に通知します。

お問い合わせ

企画総務部 企画政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
ファックス:072-766-8902
メールフォーム