個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

個人情報保護保護制度は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、町政の公正かつ適正な運営することを目的とする制度です。

実施機関とは

町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、及び議会並びに指定管理者をいいます。

個人情報とは

住所、氏名、年齢、職業など個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。

保有個人情報とは?

  実施機関の職員が職務上作成・収集した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的
  に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、公文書に記録
  されているものに限ります。

個人情報の適正な取扱い

取扱いの制限

思想、信条、宗教などに関する個人情報は、原則として取り扱いません。

収集の制限

個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的達成に必要な範囲内で、原則として本人から収集します。

利用及び提供の制限

原則として個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えた利用や提供はしません。

安全・適正管理

町の保有する個人情報は、正確、最新のものに保ちます。漏えい、滅失の防止等のため、必要な保護措置を講じます。必要がなくなったときは、すみやかに廃棄又は消去します。

個人情報取扱事務の登録

個人情報を取り扱う事務の目的、内容などを記載した個人情報取扱事務登録簿を作成します。

自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求

自己情報の開示請求

自分の情報について、開示の請求をすることができます。
開示の請求をしようとする方は、所定の請求書に必要事項を記入し、企画政策課に提出してください。
ただし、法令等の規定により開示できない場合などやむを得ない理由により開示しないことがあります。

自己情報の訂正、利用停止の請求

自己情報の内容の事実について誤りがある場合や、収集の制限に違反して自己情報が収集されたと思料される場合、利用及び提供の制限に違反して利用又は提供されたと思料される場合は、訂正、利用停止の請求をすることができます。
訂正、利用停止の請求をしようとする方は、所定の請求書に必要事項を記入し、企画政策課に提出してください。

請求に必要な書類

  • 運転免許書証など本人であることを証明する書類
  • 訂正を求める内容が事実であることを証明する書類(訂正請求の場合のみ) 

請求の手続き

開示・不開示の決定

開示できるかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、書面により通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできません)
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。

開示の実施方法

決定通知書に記載された日時、場所で閲覧(無料)していただきます。印刷費など実費分の費用を負担していただきます。
なお、開示を受ける際も、請求のときと同様に、本人であることを証明する書類が必要です。

審査請求について

請求した自己情報が開示されない、訂正されない、利用停止されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求を行うことができます。審査請求があった場合は、原則として、猪名川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問したうえで、審査請求に対する決定を行い、その旨を審査請求人に通知します。

 

審議会と審査会について

個人情報保護審議会

個人情報の収集、利用等の状況についてチェックを行うほか、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るために調査、審議を行う機関で、住民及び学識経験者により構成されています。

個人情報保護審査会

開示請求等に係る決定に対して審査請求があった場合に、専門的な立場で審査を行う機関で、有識者により構成されています。

お問い合わせ

企画総務部 企画政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
ファックス:072-766-8902
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