オフィス立地促進賃料補助制度のご案内

オフィス立地促進賃料補助制度のご案内(県と共同実施)

猪名川町における雇用の創出及び地域経済の活性化を図るため、新たにオフィスビル等の建物へ入居する事業者に対して、賃借料の補助金を交付します。

補助対象者

以下のすべての要件に該当するもの

・町内のオフィスビル等に新たに賃貸借契約を締結し、入居すること。

・立地促進事業等※1を行う者

※1 立地促進事業に該当するかはこちらでご確認ください

・オフィスビルなどの建物への入居に際して、新規従業員が11人以上であること。

・暴力団または暴力団と密接関係者でない者

※その他、県が定める要件にも合致する必要があります。

補助金額

1補助事業者につき、オフィスの賃借料の2分の1

(限度額:月1,500円/平方メートル、200万円/年)

補助期間

補助金交付申請を行った日から36ヶ月を限度とする。

申請手続

産業立地条例に基づく支援措置を受けるためには、県が定める立地促進事業に該当する旨の県知事の確認が必要です。

立地促進事業認定後、申請可能になります。

参照

産業立地条例に基づく支援措置(外部リンク)

 

申請をご検討の方は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

地域振興部 産業労働課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6253
ファックス:072-767-7220
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