請願・陳情

 国や県、町などに対して意思を表明する手段の一つとして、請願・陳情(要望)があります。請願、陳情(要望)は、いつでも提出できますが、年4回開催される定例会ごとにそれぞれ提出期限を定め、順次審査されます。原則として、定例会前に開催される議会運営委員会(通常定例会第1日目の一週間前に開催)の前日(休日を除く)正午までに提出されたものについてはその定例会において審議され、それ以降に提出されたものについては次回定例会での取り扱いとなります。(詳細については、議会事務局までお問い合わせください。)

請願

 請願の内容に賛意を表する紹介議員(1名以上)が必要です。提出された請願は、議会運営委員会に諮られ、所管の常任委員会に付託され審査された後、本会議で採択・不採択のいずれかを決定します。

陳情(要望)

 陳情(要望)は、請願と異なり法的な拘束力を持たず紹介議員を必要としません。その取扱いは各議会によって様々ですが、本町議会では、議会運営委員会に諮られ、所管の常任委員会で審査されるとともに、参考としてその写しが全議員へ配布されます。
 

請願書の書式例

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