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猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制する条例に基づく土砂搬入禁止区域の指定(再指定)について

土砂搬入禁止区域を再指定しました

猪名川町土砂等による埋立等を規制する条例(以下「条例」という。)第31条第1項の規定により、令和6年3月1日付け猪名川町告示第9号のとおり土砂搬入禁止区域を再指定しましたので、お知らせいたします。

【チラシ】土砂搬入禁止区域の指定(再指定) (PDF:433.2KB)

土砂搬入禁止区域に土砂(※)を搬入した者は、同条例第39条により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する場合があります。

また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する場合があります。

※土砂とは

○建設工事などにより発生した土、砂、礫、砂利及びこれらが集まったもの。

○有価物か無価物かは問いません。そのため、改良土も条例の対象。

お問い合わせ

まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897
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