猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制する条例について
猪名川町では、「災害の防止」と「生活環境の保全」を目的に、「猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制する条例」を平成29年6月23日に、同施行規則を平成29年7月4日に制定し、平成29年9月1日から施行します。
関係者におかれましては、土砂埋立て等の適正化に向けて、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、遵守していただきますようご留意ください。
1.本条例の目的・主な規制項目
目的
この条例は、町内の発生残土を持ち出さない、町外から持ち込ませないことを基本理念とし、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。(条例第1条)
主な手続き
500平方メートル以上の土砂埋立て等には許可が必要です。
当該許可申請に先立ち、埋立て等区域内の土地の所有者に対する説明及び同意の取得が必要です。
当該許可申請に先立ち、事前の周辺地域の住民への説明会の開催が必要です。
当該許可申請に先立ち、保証金の預託が必要な場合があります。
災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認を行う必要があります。
排水の定期的な水質検査を行う必要があります。
土地所有者の方は埋立て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
土砂埋立て等の許可を得た方は、土砂埋立て等に着手した日から、定期的に当該土砂埋立て等に使用された土砂の量を、町長に報告する必要があります。
条例の規定に違反した場合、罰則(最高2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰⾦)が適用されることがあります。
2.関連ファイル
条例、施行規則
要綱、要領
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