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猪名川町土地利用計画

猪名川町土地利用計画の見直しを行いました

町では市街化調整区域を対象とする「猪名川町土地利用計画」を策定しました。(平成28年3月31日)

このたび、計画策定から5年が経過したことから、見直しを行いました.。(令和4年3月)

 

猪名川町土地利用計画(PDF:13.4MB)

土地利用計画とは

猪名川町は都市計画法により、ニュータウン等の「市街化区域」と、それ以外の区域を対象とした「市街化調整区域」に分けられています。


「市街化区域」では、法律にもとづいて住宅の専用地域や商業の地域など(用途地域)に分けられ、その条件に合わせた開発を認めることにより用途の混在を防ぎ、整序された街並みが保たれています。一方、「市街化調整区域」では、そのような地域ごとの区分はなく、基本的に開発を抑制する区域として、一律に住宅や店舗等の建築が厳しく制限されています。


「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分により、道路や公園などの公共施設が効率的に整備され、開発と保全のメリハリある土地利用が進められるとともに、良好な自然環境が守られてきました。しかし、一方で町域の大半を占める「市街化調整区域」においては、厳しい建築制限が行われてきたこと等により、居住者が減少するなど地域活力の低下が懸念されています。


そのため、総合的な土地利用計画がない市街化調整区域において、土地利用の方針を示す「土地利用計画」を策定することにより、計画的かつ適正な土地利用を誘導し、町全体の活性化を目指します。

 

 

町土地利用計画と開発・建築行為

本計画の対象区域は市街化調整区域のため、基本的には本計画を策定しただけで開発・建築行為の規制が緩和されるわけではありません。本計画に沿って都市計画法にもとづく「地区計画」や県条例にもとづく「特別指定区域制度」を活用し、地区(区域)ごとに用途や面積等のルールをさらに詳細に定めることにより一定の開発・建築行為が可能となります。

【参考】

地区計画・建築協定・緑地協定について

特別指定区域制度(兵庫県)

 

しかしながら、一部の区域においては本計画を策定したことにより、一定の条件を満たすことで開発・建築行為が可能になりました。詳細は下記をご覧下さい。

 

計画策定により「集落区域」で一定の開発・建築行為が可能になりました

これまで市街化調整区域では、一定の密度以上で建築物が連たんしている土地という限られた区域でのみ、公益上必要な建築物または日常生活に必要な物品の販売店等を建築することができましたが、本計画策定後は集落区域に位置付けられた区域及び同区域内の住宅敷地から100m以内の土地の区域で建築できるようになります。(北部地域では平成23年から25年かけて、すでに地区土地利用計画において集落区域が位置付けられています。)

集落区域で建築可能な用途等について
項目 条件等
対象区域 集落区域・同区域から100m以内の土地の区域
建築可能な用途

公益上必要な建築物・日常生活に必要な物品の販売店等

【具体例】飲食料品小売業(生鮮食品販売、菓子、パン屋など)、飲食店(レストラン、焼肉店、そば・うどん店、カフェ・喫茶店など)、生活関連サービス業(理髪店、美容院など)、社会福祉施設(老人デイサービス事業、小規模多機能型居宅介護事業、ショートステイなど)、医療施設(診療所、助産所など)

※コンビニエンスストアは該当しません。

主な建築の条件
  • 主として開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者が利用する施設であること
  • 敷地面積が500平方メートル以下であること
  • 延べ面積が200平方メートル未満であること
  • 隣接地との境界は、植樹帯、塀やフェンス等により明確にすること
  • 生け垣、シンボルツリー、植樹帯等の緑地を配し、周辺環境との調和を図ること
  • 建築物は2階建て、高さ10m以下を原則とし、周辺の建築物と調和した形状及び色彩であること

など

その他

同じ集落区域内であっても、土地の状況(接道状況や市街化区域との位置関係等)によって、建築の可否が異なりますので、詳しい内容は都市政策課の窓口までご相談下さい。

 

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