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現在の場所

未熟児養育医療(平成25年4月1日から申請窓口が変わっています)

更新日:2014年7月1日
 

未熟児養育医療の受付窓口が変わりました

 今まで県の健康福祉事務所(保健所)で行っていた、未熟児養育医療の受付を、平成25年4月1日から居住地の市町村が行うことになりました。
 猪名川町役場の担当課は、こども課となります。
 また、低体重児(2,500グラム以下で出生したお子さん)の届出は、猪名川町保健センターとなりますので、該当される方は、必ずお届出をお願いします。

未熟児養育医療について

 身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)は、正常な新生児と比べて疾病にかかりやすく、生後速やかに適切な処置が必要となります。
 指定養育医療機関で入院養育を受けられる方には、母子保健法に基づき、 医療費の助成を行っています。
 ただし、助成を受ける際の要件がありますので、申請の内容を審査し承認された場合は、養育医療券を発行いたしますので、健康保険証とともに指定医療機関に提示をお願いします。
 また、保健師等による訪問支援・指導も合わせて行い、保護者の精神的な負担軽減を図ります。疑問や不安なことなど、なんでもお気軽にご相談ください。

また、医療機関でも相談ができますので、ご相談ください。

助成の対象

 猪名川町に住民票があり、下記の要件のいずれかに該当し、指定養育医療機関での入院療養が必要と診断された1歳未満の赤ちゃん
 上記の要件を満たしている場合でも、都道府県が指定する「指定養育医療機関」に入院されていない場合は、対象外となります。(乳幼児等医療費助成制度をご利用ください。)

※「指定養育医療機関」であるかは、役場または病院で確認をお願いします。

1 出生時の体重が2,000グラム以下のとき
2 未熟児で出生し、生活力が特に弱く、次の症状を示すもの
 ・ 運動不安、痙れんがあるもの
 ・ 運動が異常に少ないもの
 ・ 体温が摂氏34度以下のもの
 ・ 強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
 ・  呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
 ・ 出血傾向が強いもの
 ・ 生後24時間以上排便がないもの
 ・ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
 ・ 血性吐物、血性便があるもの
 ・ 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要な書類

1 養育医療給付申請書(申請者が記入)
2 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
3 世帯調書(申請者が記入)同

4 同居の家族全員のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
5 世帯全員の所得税額、市町村民税額が分かる書類(原本。コピー後にお返しします。)
   診療開始予定が6月までの場合は一昨年分、7月以降の場合は前年度分が必要です。
    確定申告をしている方 ・・・確定申告書の控え(1表と2表)(税務署受付印ありのもの)
    確定申告をしていない方・・・源泉徴収票(手書きの場合は、会社の押印ありのもの)
  世帯の18歳以上の方全員分の書類が必要です。
6 新生児の健康保険証(手続き中の場合は、保護者の健康保険証)
7 印鑑

上記の書類をそろえて、猪名川町役場こども課でお手続きください。原則、出生後1か月以内に申請をお願いします。

ご注意ください!! 「未熟児養育医療制度」と「乳幼児等医療費助成制度」について

 医療費の助成制度には、受給に関しての優先順位が決められており、一つの医療行為に関して上記の両方を同時に受けることができません。
 未熟児養育医療の対象となられる場合は、未熟児養育医療を優先受給していただくことになりますので、乳幼児等医療費助成は、未熟児養育医療の資格がなくなった時点(お子様が退院された時又は、満1歳以降も入院継続の時)で申請していただきますようお願いいたします。
 なお、未熟児養育医療は、乳幼児等医療費助成制度では対象外となっている「入院時食事療養費」の助成も行っています。

 

関連ファイル

お問い合わせ

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
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