更新日:2011年3月28日
福祉課 電話:072-766-8701
身体障害者手帳の所持者であり、身体障害者更生相談所長が必要と認めた人。(18歳以上)
治療により身体の機能障害を軽減または改善することにより、社会活動を容易にするために医療費を公費で負担します。原則1割の自己負担があります。
福祉課 電話:072-766-8701
確実な治療効果が期待できる身体に障害のある児童。(18歳未満)
治療により身体の機能障害を軽減または改善することにより、社会活動を容易にするために医療費を公費で負担します。原則1割の自己負担があります。
福祉課 電話:072-766-8701
身体障害者手帳の所持者であり、身体障害者更生相談所長が必要と認めた人。(児童の場合は指定医療機関での意見書が必要です。)
身体上の障害を補い、日常生活を容易にするもので、障害別に次の補装具があります。義手、義足、装具、車いす、補聴器、人工喉頭、矯正眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ、点字器、歩行補助杖等です。なお、更生医療と同じく費用の自己負担があります。
福祉課 電話:072-766-8701
身体障害者手帳(1級・2級・及び3級の一部)又は療育手帳(A)を所持する障害者(児)
重度の障害を有する人が自力で日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具を給付・貸与します。なお、更生医療と同じく費用の自己負担があります。