本文へ

現在の場所

兵庫ゆずりあい駐車場制度について

更新日:2014年2月17日
 

兵庫県では、だれもが安心して暮らし元気に活動できるユニバーサル社会をめざしており、障がいのある人などが利用できる「車いすマーク」の駐車スペースなどを適正にご利用いただくため、県内共通の利用証を交付する制度です。

対象となる駐車施設

公共施設や商業施設、病院などの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。

なお、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)は、「兵庫ゆずりあい駐車場」の利用証として活用できます。

(町関連施設での設置場所)           

<駐車区画用標示>

(写真)駐車区画用標示

兵庫県ホームページ(外部リンク) 登録駐車場一覧

利用証の交付対象となる人

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行に配慮が必要な人です。

対象者 次の交付要件に該当し、歩行が困難なため配慮を必要とする人

 

利用証の交付対象となる人

交付対象者

基準

確認書類

 

 

 

視覚障害

1・2・3・4級

身体障害者手帳

各障害区分の障害程度

 

身体障害者手帳

聴覚障害

2・3級

平衡機能障害

3・5級

肢体不自由

 

上肢

1・2級

下肢

1・2・3・4・5・6級

体幹

1・2・3・5級

 

(肢体不自由)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1・2級

移動機能

1・2・3・4・5・6級

心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害

 

1・3・4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

1・2・3・4級

知的障がい者

障害程度がA

療育手帳

精神障がい者

障害等級が1級

精神障害者保健福祉手帳

難病患者

特定疾患医療受給者

小児慢性特定疾患医療受給者

特定疾患医療受給者証

小児慢性特定疾患医療受給者証

高齢者等

要介護状態の区分が要介護

1・2・3・4・5

介護保険被保険者証

妊産婦

母子手帳取得時から出産後1年未満

母子健康手帳

傷病人

けが・病気により一時的に移動の配慮が必要な方 

医師の診断書・意見書等(「歩行が困難である」ことの記載必要)、身分証明書(運転免許証、保険証等)

その他歩行が困難な方

歩行が困難で特別な配慮が必要と知事が特別に認める方

県障害者支援課にお問い合わせください

表についてご不明な点はお問い合わせください。
 

利用証の交付手続き

障がい者手帳や介護保険被保険者証など、歩行に配慮が必要なことが確認できる書類をお持ちのうえ、申請窓口までお越しください。

申請窓口

役場福祉課  電話:072-766-8701

そのほか、兵庫県(宝塚健康福祉事務所など)の窓口でも申請することができます。

  •  申請書類は、申請窓口に設置しているほか、町及び兵庫県のホームページからダウンロードすることもできます。
  •  利用証は、申請の後、原則として即日交付します。(手数料は無料です。)
  •  家族の人などが代理で申請される場合は、代理人の身分を確認できる書類(運転免許証、保険証など)をあわせてご持参ください。

利用証デザイン

障がい者、高齢者、難病患者の人用

障がい者、高齢者、難病患者の人用

妊産婦、傷病人の人用

妊産婦、傷病人の人用

関連ファイル

兵庫ゆずりあい駐車場利用証交付申請書(PDF:95.8KB)

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
メールフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。