更新日:2023年10月18日
療育訓練とは、主に運動面や情緒・知的面などの発達の遅れが心配される児童を対象として、基本的な生活習慣の獲得や社会性の発達、運動機能の維持・向上などを目的とした事業で、訓練の希望者を募集しています。
障がいのある児童の健全育成の一助として、理学療法、作業療法、言語療法訓練について、専門機関から訓練士の派遣を受けて実施するものです。
理学療法(略称「PT」)…主に身体的な運動機能を獲得、維持するための訓練です。
作業療法(略称「OT」)…日常生活を行うために必要となる食事や更衣など、学校生活等に少しでも馴染めるようにするための訓練です。
言語療法(略称「ST」)…ことばの理解やコミュニケーションだけでなく、さまざまな課題に対する訓練です。
身体障がい、知的障がいのほか、発達障がい等を有する18歳未満の児童としています。なお、障がい者手帳の所持を基本としていますが、発達障がい児等にあっては、手帳を所持していないケースも見受けられることから、医療機関等で記入いただいた意見書を参考に対象児の(障がい)状態等を確認のうえ受講が可能です。
利用者負担額 訓練1回あたり 600円。
本訓練事業では、一定の利用者負担をお願いすることとしています。
申込み状況を勘案のうえ、6ヵ月から1年の間で設定します。更新する場合もあります。
児童1人あたり、月2回の利用を限度とします。また、1回あたりの訓練時間は、45分です。
猪名川町総合福祉センター(ゆうあいセンター)2階作業室
理学療法…水曜日
作業療法…木曜日・金曜日
言語療法…月曜日・火曜日
医療機関等にて記入いただいた意見書をご用意いただき、福祉課までご相談ください。(※1)
ご相談には、受講希望の児童名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、電話番号をお知らせください。
希望する訓練(理学療法・作業療法・ 言語療法)がある場合は、あわせてお申し出ください。
ご相談時に訓練士との面談の日時を調整し、面談を経て訓練の必要性やどの作業が適当かを判断し、決定しますので必ず希望する訓練が受けられるとは限りません。
面談時には、『療育訓練相談用紙』に必要事項を記入し当日お持ちください。
(※1) 意見書を所有されていない場合で、療育訓練の受講を希望される際は、福祉課へ相談いただき、その旨をお伝えください。
なお、利用希望者が多数の場合は、お子さんの障がい状態や障害福祉サービスの利用状況等を勘案のうえ、訓練利用の必要性の高い児童から優先的に利用していただきます。
また、現在、空きがなく待機者が出ている訓練もありますので、面談後実際の作業開始時期が遅れることもありますのでご了承ください。
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