新型コロナウィルス感染症の影響で「有料道路における障害者割引制度」の更新手続きが困難な方がいることを踏まえ、特例措置が実施されます。
【特例措置の内容】
通行時点で割引有効期限を経過している場合において、令和2年7月31日までの間、身体障害者手帳・療育手帳に記載の有効期限に関わらず、割引を適用いたします。
【対象となる方】
令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障害者割引の割引有効期限を迎える方
詳しくは、下記NEXCO西日本の公式ウェブサイトをご覧ください。
https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r2/0507/