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現在の場所

療育手帳

更新日:令和3年6月1日

交付対象

18歳以上の方は県立知的障害者更生相談所、18歳未満の方は川西こども家庭センターで知的障害者(児)と判定された方。

 

<障害の程度>

心理学的・社会学的・医学的見地から総合的に判定をするもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。発達障害者(児)は原則としてB2に区分されます。

 

<申請の種類>

【新規・他都道府県(神戸市含む)からの転入】
兵庫県の療育手帳を初めて申請するとき。

【変更】
住所、氏名、保護者などを変更するとき。(他都道府県(神戸市含む)からの転入の場合は新規と同じ扱いです。)

【再交付】
紛失または破損などにより、再交付を申請するとき。

【返還】
他都道府県(神戸市含む)へ転出したとき、または療育手帳所持者が死亡されたとき。

申請に必要なもの

 

・各種申請書類


・写真 ※縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影されたもの。(変更、返還手続きの方は不要です。)
・印鑑

下記に該当される方は、生育歴などの聞き取りを行うことがありますので、母子手帳や医療機関での知能検査の結果、ご家庭にある学校の成績表など、参考となる書類もあわせてお持ちください。

・18歳以上の新規申請の方。
・18歳を過ぎて初めて更新する方。
・他都道府県(神戸市含む)からの転入の方。

 

<判定について>

町役場で申請後、指定された日時に各判定機関で面談を受ける必要があります。

 

【18歳以上の方】

県立知的障害者更生相談所
神戸市中央区坂口通2丁目1-1 兵庫県福祉センター3階
電話番号:078-242-0737

 

【18歳未満の方】

川西こども家庭センター
川西市火打1丁目12番16号 キセラ川西プラザ福祉棟3階
電話番号:072-756-6633

留意事項

・判定機関の状況にもよりますが、療育手帳の交付には、3~4カ月以上の時間がかかります。(更新の場合も同様)
・判定には本人以外に同行する人が必要です。(本人の生活などの状況を聞き取るため。)
・更新が必要な人は、手帳に次回判定日が記載されていますので、4カ月前を目途に更新申請を行ってください。
・神戸市を除く兵庫県内で住所変更された方、氏名に変更があった方は変更申請を行ってください。神戸市または他都道府県からの転入の場合は新規と同じ扱いになります。

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
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