更新日:2012年12月4日
障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました。
10月1日から障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
この法律は、障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより障がい者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
この法律において、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者(障がい者を雇用する事業主等)による以下の5つの行為が障がい者虐待として定義されています。
障がい者への虐待に気づいた時や虐待されていると思われる時は、下記の窓口にご連絡ください。窓口職員には、守秘義務が課されていますので、連絡をされた方を特定する情報は守られます。
受付時間 | 電話番号・ファックス番号 |
---|---|
平日(8時45分~17時30分) |
電話:072-766-8701 ファックス:072-766-8895 |
平日夜間(上記以外の時間帯) 休日(土曜・日曜・祝日、役場閉庁日) |
電話:072-766-0001(宿直員対応) ファックス:072-766-8895(受付のみ) |
相談・通報窓口はいずれの時間も福祉課です。
平日夜間・休日の電話による通報は、宿直員から窓口担当課職員へと連絡が入ります。
(注記)障がいのある人や読み手側の気持ちに配慮して、できる限り「障がい」と表し、法令や制度名などについては、「障害」と表記しています。
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