犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、町に登録することが義務付けられています。
登録手続きは町役場農業環境課で行うことができます。
転出先の市町村役場の担当窓口に犬鑑札を持参し、手続きを行ってください。
以前住んでいた市町村の犬鑑札を農業環境課までお持ちください。本町への登録手続きと鑑札の交換を無料で行います。
1頭につき1,600円で再交付します。
狂犬病予防法に基づき、速やかに農業環境課まで届出してください。
また、ペットの火葬も受け付けております。詳しくは次の内部リンク「死獣処理」からご覧ください。
転出届や死亡届の手続きをされないと、集合注射の案内が発送されます。
登録内容に変更があったときは、必ず届け出てください。
(転出され、宛先不明による返送がありますのでご協力お願いします。)
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき、毎年1回は予防注射をしなければなりません。
毎年4月に狂犬病予防注射と登録事務の町内巡回を実施します。
犬を飼われている方は、注射代金(未登録の方は登録手数料も)を持参のうえ、最寄の会場へ犬を連れてきてください。
川西猪名川獣医師会に加入している動物病院で注射をした場合は、当日に注射済票の交付が受けられます。
また、加入していない動物病院でも注射実施後、後日に交付が受けられる動物病院もあります。(各動物病院でご確認ください。)
上記以外の動物病院で注射を受けられた場合は、病院が発行した「注射済証明書」を農業環境課の窓口へ持参のうえ、手続きを行ってください。
なお、注射済票も犬鑑札と同様、犬に着用してください。
動物病院の案内は次の内部リンク「犬鑑札と狂犬病予防注射済票の交付について」からご覧ください。
1頭につき340円で再発行します。
獣医師に相談してください。獣医師が注射をしないほうがいいと判断したときは「予防注射実施猶予証明書」を発行しますので、それを農業環境課に届け出てください。