土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の移転、改修を支援します。
土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を土砂災害特別警戒区域外に移転し、代替家屋の建設等を行う者に対し、既存住宅の除却等に要する費用の一部、既存住宅に代わる住宅の建設等に要する費用を借入れた場合における利息に相当する額等を補助します。
区分 |
内容 |
補助限度額 |
除却事業費 | 既存住宅の除却費、動産移転費、仮住宅費、跡地整備費等 | 133.3万円 (200万円(補助対象限度額)×2/3(補助率)) |
利子相当額 | 移転先住宅の建設又は購入のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額(年率8.5%を限度) |
421万円 |
建設・購入費 | 移転先住宅の建設又は購入に要する費用 |
200万円 |
土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の改修に必要な費用の一部を補助します。
区分 |
内容 |
補助限度額 |
改修事業費 | 既存住宅の補強に要する費用 | 100万円 (300万円(補助対象限度額)×1/3(補助率)) ※改修の結果、想定される土砂災害に対して安全な構造となるものに限る。 |
土砂災害特別警戒区域は、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップで確認できます。