食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、下記の方を対象に特別給付金を支給します。
子ども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」ホームページ】
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/tokubetsu-kyuufukin-outline
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
(3)新型コロナウイル感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
児童1人当たり一律5万円
(支給対象者1に該当する方)
○申請は不要です。
※給付金の受取を辞退される方及び諸事情により口座変更を希望の方は、令和5年5月26日(金曜日)までに届出書に必要事項を記入の上、こども課へ提出してください。届出書は下記様式をダウンロードしてください。
(支給対象者2,3に該当する方)
○申請が必要です。
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに提出してください。
【制度に関するお問合せ先】
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
【申請に関するお問合せ先】
猪名川町こども課
電話番号:072-767-7477
受付時間:平日8時45分から17時30分まで
ご自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、猪名川町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。