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国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険高齢受給者証とは

70歳以上75歳未満の方が保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受ける際に、国民健康被保険者証とともに高齢受給者証を窓口で提示していただくと、自己負担割合が2割または3割になります。
自己負担割合の基準については、次のリンク「自己負担割合について」をご覧ください。

自己負担割合について

高齢受給者証が交付される方

以下の要件にすべて該当する方

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 70歳以上75歳未満の方

適用時期

70歳の誕生日の翌月の1日からの適用になります。(ただし、各月の1日生まれの方は、その誕生月から適用になります。)
適用に対しては届出等は必要ありません。該当される方は、保険課より該当月の前月下旬頃に郵送させていただきます。

高齢受給者証の有効期限

毎年7月31日が有効期限となり、新しい高齢受給者証は7月下旬頃にご自宅へ郵送いたします。(令和2年度より国民健康保険証と一体化しました。)

限度額適用(標準負担額減額)認定証(70歳以上75歳未満の方が高額な治療を受ける場合)

高齢受給者証を交付されている方で、現役並み所得者の方(住民税課税所得145万円以上690万円未満)は『限度額適用認定証』、世帯全員が住民税非課税の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付されます。

「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を高額な治療をされる際、医療機関に提示していただくと治療中の、1ヶ月の支払い上限額が自己負担限度額までとなります。また、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付している方は、治療中の入院時の食事代についても減額がございます。
なお、申請につきましては毎年する必要があります。

該当される方は、下記のものをご持参いただき保険課でご申請ください。

  • 国民健康被保険者証兼高齢受給者証
  • 印鑑

限度額適用(標準負担額減額)認定証について詳しくは「限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」
治療中の食事代については「入院時食事療養費」を、
1ヶ月の支払い上限額については「高額療養費(国民健康保険)」
をそれぞれの内部リンクをご参照ください。

限度額適用(標準負担額減額)認定申請書

入院時食事療養費

高額療養費(国民健康保険)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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