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入院時食事療養費

入院時の食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、1日あたりの標準負担額を負担していただき、残りを「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事にかかる1食あたりの標準負担額

標準負担額一覧
区分   金額(一食当たり) 備考
住民税課税世帯 平成30年3月まで 360円 手続きの必要はありません
平成30年4月から 460円
住民税非課税世帯
低所得者2※1
90日までの入院 210円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。
過去12ヵ月で90日を超える入院※2 160円
低所得者1※1   100円
  • ※1…下記の内部リンク「自己負担割合について」をご参照ください。
  • ※2…過去12ヵ月の(低所得者2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途「長期入院該当」の申請が必要です。

長期入院証明書(PDF:88.6KB)

自己負担割合について

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方は、ご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

なお、減額認定されるのは申請月の初日からとなります(遡及しての減額認定はできませんのでご注意ください)。

該当される方は、下記のものをご持参のうえ、申請ください。

  • 国民健康被保険者証
  • 高齢受給者証
  • ご印鑑

詳しくは、下記の内部リンクをご参照ください。

限度額適用(標準負担額減額)認定申請書

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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