入院中の食事にかかる費用のうち、1日あたりの標準負担額を負担していただき、残りを「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
区分 | 金額(一食当たり) | 備考 | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 平成30年3月まで | 360円 | 手続きの必要はありません |
平成30年4月から | 460円 | ||
住民税非課税世帯 低所得者2※1 |
90日までの入院 | 210円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。 |
過去12ヵ月で90日を超える入院※2 | 160円 | ||
低所得者1※1 | 100円 |
同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方は、ご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
なお、減額認定されるのは申請月の初日からとなります(遡及しての減額認定はできませんのでご注意ください)。
該当される方は、下記のものをご持参のうえ、申請ください。
詳しくは、下記の内部リンクをご参照ください。
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