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非自発的失業者に対する保険税の軽減制度(平成22年4月施行)

リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されることになりました。

1.対象者 

以下のすべての要件を満たしている人に限ります。

  • 国民健康保険加入者であること。
  • 離職時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コード(別表1)が、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当すること。(定年や契約延長のない雇用契約満了者は対象となりません)
  • 本町の申請書、および雇用保険受給資格者証の写しの提出があること。
  • 該当者の給与所得がゼロでないこと。
離職理由コード (別表1)

離職者区分

離職理由コード

離職理由の例

特定受給資格者

11

解雇

12

天災等に起因する事業継続継続不能となった事による解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。)

31

事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

32

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23

期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

33

正当理由のある自己都合退職

34

正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

表についてご不明な点はお問い合わせください。

離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

2.保険税の軽減内容

国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得等で算定されますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。

【具体例】 前年中の給与所得 (軽減前)200万円 → (軽減後)60万円 で算定

前年中の所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。

3.保険税の軽減期間

保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

【具体例】

令和2年4月30日に離職した人→令和2年5月1日から令和4年3月31日まで

4.申請方法

離職者の「雇用保険受給資格者証」(支給終了者でも可)と認印をご持参のうえ、申請してください。

なお、当該軽減制度に該当されない場合でも、猪名川町の条例による減免制度の対象となる場合があります。

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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