猪名川町国民健康保険の加入者が死亡されたとき、その葬祭を執り行った方(喪主様)に対し葬祭費(50,000円)が支給されます。死亡による国民健康保険喪失の届出と併せて、下記のものをご持参のうえ、申請ください。
国民健康保険に加入されている方が出産されたとき、その世帯主の方に出産育児一時金500,000円(令和5年3月31日以前の出産は420,000円)が支給されます。
ただし、産科医療保障制度対象外の場合は、令和5年4月1日以降の出産は488,000円、令和5年3月31日以前の出産は408,000円、令和3年12月31日以前の出産は404,000円が支給されます。※1
※1…産科医療保障制度※2とは、あらかじめ分娩機関が保険に加入しておくことで、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する経済的補償を行う制度です。
※2…産科医療補償制度の対象分娩機関と制度の概要については下記のリンク先をご参照ください。
直接支払制度とは、保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。この制度を利用することで、窓口での費用負担を出産育児一時金の額の分、軽減することができます。
なお、出産にかかった費用が出産育児一時金未満のときは、一時金から出産費用を差し引いた額を支給いたします。下記のものをご持参のうえ、役場保険課へご申請ください。
医療機関等と世帯主との同意のうえ、出産予定日の2ヵ月前以降に役場に申請をすることで、世帯主に代わって医療機関等が保険者から出産育児一時金を受け取る制度です。保険者から医療機関等に直接支給されるため、退院時の医療機関等への支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額分のみの負担になります。下記のものをご持参のうえ、役場保険課へご申請ください。
医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い後に、出産育児一時金を支給します。下記のものをご持参のうえ、役場保険課へご申請ください。
※3…直接支払制度の利用の有無の記載、および産科医療補償制度加入機関の証明印があるもの。ただし、産科医療補償制度の対象外の場合、証明印は不要。