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特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

請求手続の窓口等

請求の窓口は、猪名川町役場保険課です。
請求は、65歳に達する日の前日までに行っていただく必要があります。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

請求に必要な書類

「*」印の付いた書類は、所定の様式となります。猪名川町役場、年金事務所に備え付けています。

  • すべての方に必要な書類

1.特別障害給付金請求書(*)
2.基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3.障害の原因となった傷病にかかる診断書(*)
  (障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書)
4.レントゲンフィルム(次のA~Cの傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
  A.呼吸器系結核、B.肺化のう症、C.けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
  ※A~C以外の傷病であっても審査または認定に際し、レントゲンフィルムが必要となる場合があります。
5.病歴・就労状況等申立書(*)
6.受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)(*)
7.特別障害給付金所得状況届(*)
8.生年月日についての市区町村長の証明書(住民票(注)など)または戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に個人番号(マイナンバー)を記載された場合)は、省略することができます。
9.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)

  • 初診日において国民年金任意加入対象の学生であった方が、上記1~9に加えて必要となる書類

(1) 在学(籍)証明書
(2) 在学内容の確認にかかる委任状(国民年金法上の適用を確認するにあたり、在学(籍)証明書では在学期間や在学の状況等が確認できない場合、事務センター・年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)(*)

  • 初診日において配偶者が被用者年金制度等に加入していたなどにより国民年金任意加入対象であった方が、上記1~9に加えて必要となる書類
    (1) 戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
    (2) その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類は必要となる場合があります。

また、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、及び在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出をお願いします。
なお、参考書類を提出されても支給の決定が行えない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

A.初診日の確認ができない場合

身体障害者手帳交付申請時の診断書(写)、国民健康保険・健康保険の給付記録(写)、交通事故証明書(写)、入院記録及び診察受付簿、地方自治体の健康診断の記録(写)など。これらの書類が無い場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明。

B.在学(籍)証明書を添付できない場合(学生であった方)

学校に在学していたことを証明する書類(在学(籍)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類

※特別障害給付金制度について詳しい内容は下記の外部リンク「日本年金機構 特別障害給付金制度」をご参照ください。

日本年金機構 特別障害給付金制度

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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