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国民年金保険料免除制度

国民年金保険料を納めることが、経済的に難しいとき

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

※学生の方は、下記の内部リンク「学生納付特例制度」を参照ください。

学生納付特例制度

保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

保険料免除・納付猶予の種類と審査方法

保険料の免除には、特定の理由によって届出することにより免除となる「法定免除」と、所得が少なく保険料の納付が困難な場合に、本人の申請によって全額または一部が免除される「申請免除」があります。
なお、任意加入被保険者の方は、対象となりません。

パート・アルバイト等で厚生年金に未加入の方

→ 保険料免除制度
ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査
→ 納付猶予制度
ご本人・配偶者 各々の所得審査

学生の方

→ 学生納付特例制度
ご本人の所得審査

会社を退職した方

→ 失業による特例免除
世帯主・配偶者 各々の所得審査

保険料免除・納付猶予の所得の基準

(1)全額免除
   前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
  (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
  (※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
  88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  (※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
  128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  (※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
  168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  (※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
  前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
  (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
  (※)令和2年度以前は22万円

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。

失業等による保険料免除・納付猶予の申請

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。提出される際は、次の書類が必要となります。

雇用保険の被保険者であった方

雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写し等

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

(1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
(4)保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
※(2)から(5)までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

申請方法

【提出先】

保険課窓口・日生連絡所・ふらっと六瀬(六瀬総合センター)へ申請書を提出してください。(郵送することもできます)

保険料免除・納付猶予の申請書は、年金事務所または保険課窓口・各連絡所に備え付けてあります。

郵送される場合は、猪名川町 生活部 保険課 までお送りください。

【申請に必要な添付書類】(●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)

●基礎年金番号通知書または年金手帳
○前年(または前々年)所得を証明する書類
(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)
○雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写し等(失業等による申請の場合)
※失業等による申請の場合(事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方)
○厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(以下については、失業の状態にあることの申し立てが別途必要になります。)
○履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
○税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
○保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
○その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

詳しい内容につきましては、下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

日本年金機構「保険料免除・納付猶予制度」

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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