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老齢基礎年金

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

令和5年4月分(6月15日(木曜)支払分)からの年金額

法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。

年齢 月額(満額) 年額(満額)
67歳以下 66,250円 795,000円
68歳以上 66,050円 792,600円

支給要件

 老齢厚生年金の請求に関することについてのお問い合わせは、年金事務所へお願いします。
 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)

 なお、受給額等については尼崎年金事務所へお問合せください。

支給開始年齢

原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

年金の繰上げ受給

年金の繰下げ受給

老齢年金の請求手続き

年金は本人の請求がないと支給されません。年金を受けようとする時は忘れずに請求してください。

請求の受付先
加入していた年金制度 請求先
国民年金第1号被保険者期間のみ 猪名川町役場 保険課窓口
国民年金第3号被保険者期間を含む お近くの年金事務所
厚生年金 お近くの年金事務所
共済年金 各共済組合

詳しくは、日本年金機構ホームページ老齢年金の請求手続きをご覧ください。

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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