納骨等で必要となる「埋火葬許可証」は、役場へ死亡届を提出することで交付されます。
その「埋火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬を実施したという証明印が押された「埋火葬証明書」を、遺骨と一緒に受け取ることができます。
しかし、保管をされる中で紛失等があった場合、下記のとおり申請することができます。
火葬をされた遺骨を霊園などに納骨する際には、火葬をしたことを証明する「埋火葬証明書」が必要となります。
「埋火葬証明書」を紛失した場合は、実際に火葬を行った火葬場がある市区町村で再発行してもらう必要があります。
※猪名川町では、「埋火葬証明書」の再発行の申請ができるのは当該死亡届の届出人となります。届出人以外の方が申請される場合は、届出人との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)又は、届出人からの委任状が必要となります。
火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨することを分骨といいます。分骨した焼骨を納骨する際には分骨証明が必要となります。
分骨する場合は、「分骨証明書」を火葬を行った火葬場がある市区町村で交付します。
※猪名川町では、「埋火葬証明書」の写しを原本証明し、「分骨証明書」として交付しています。
現在の墓地から他の墓地へ焼骨のすべてを移すことを改葬といいます。
改葬するためには、新たな納骨先へ「改葬許可証」の提出が必要です。
現在の墓地等がある市区町村へ申請をすることで「改葬許可証」が発行されます。
なお、改葬される墓地や霊園によっては埋蔵・収蔵証明書が必要となります。
埋蔵・収蔵証明書については、現在埋蔵されている墓地等へご相談ください。
埋火葬証明書、分骨証明書、改葬許可書の申請については、上記の申請書に記入・押印のうえ、猪名川町役場住民課(4番窓口)まで提出してください。
【必要な持ち物】
〔埋火葬証明書、分骨証明書〕
・申請書
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・申請者と死亡者との続柄がわかる公的書類(戸籍謄本等)
・切手と封筒(郵送にて書類の受け取りを希望される場合)
〔改葬許可書〕
・申請書
・切手と封筒(郵送にて書類の受け取りを希望される場合)
【費用について】
埋火葬証明書、分骨証明書、改葬許可書:無料
【郵送申請をされる場合】
・申請書(記入・署名したもの)
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証等)(改葬許可の場合は不要)
・申請者と死亡者との続柄がわかる公的書類(戸籍謄本等)の写し(改葬許可の場合は不要)
・返信用の封筒と切手
以上を同封のうえ、下記住所までお送りください。
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町役場 生活部 住民課
※埋火葬証明書の再発行及び分骨証明書の発行は、原則、即日ではなく、後日の発行となりますので、申請は余裕をもって行ってください。
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