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転籍届

 戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、町役場住民課に届出をしてください(連絡所では戸籍に関する届出 はできません)。
 また、戸籍の届出は夜間・休日でも宿日直室にて受け付けていますが、国民年金・国民健康保険・乳幼児医療等の手続きは、役場開庁時間にお願いします。出生届などで届出の受付期間の最終日が休日と重なる場合は、その直後の役場開庁日(例 最終日が土曜日または日曜日と重なる場合は、その直後の月曜日)に届出をすることができます。ただし、婚姻届などは届出をされた日から効力が発生しますのでご注意ください。
 なお、外国人当事者とする届出は、国によって法律が異なりますので、事前にお問い合わせください。

転籍届
届出の種類 内容・注意点など
転籍届
届出をされた日から効力が発生します。

届出ができる場所
  • 本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれか。

届出人
  • 戸籍の筆頭者と配偶者

届出に必要なもの
  • 転籍届書
  • 筆頭者と配偶者双方の印鑑(押印は任意)

注意事項
  • 転籍の届出をすると同一戸籍の方は全員本籍が変わります。
  • 転籍後の新戸籍に記載されない事項についての証明が必要な場合は、従前の本籍地で除籍謄抄本を申請してください。
  • 相続手続きで出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、それぞれの時点の本籍地へ除籍謄抄本を申請してください。

関連情報

戸籍・住民登録・印鑑登録業務

転入・転出などの届出

手数料一覧表

お問い合わせ

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
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