令和元年11月5日から、届出により住民票とマイナンバーカード等へ旧姓が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた旧姓を住民票に記載することで、マイナンバーカードや各種証明書に旧姓が記載され、公証することができるようになります。
旧姓を記載するには、住民課へ届出が必要です。
○総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されます(PDF:918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:439.8KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。