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外国人住民の住民基本台帳制度がスタート

 2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の皆さんも日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。主な変更点は次のとおりです。

新しい在留管理制度の開始

 対象は入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(【中長期在留者】)

【中長期在留者】とは・・・次の1~6にあてはまらない外国人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

 具体的には、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」、「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」、「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方です。観光目的等で日本に短期間滞在する方は対象となりません。

【中長期在留者】の主な変更点

(1)外国人登録証明書が廃止され、在留カードが交付されます。
(2)在留期間が最長5年になります。 在留期間の上限がこれまでの「3年」から「5年」に変わります。
(3)在留資格・期間、氏名等の変更、在留カードの更新手続きは、従来、地方出入国在留管理局と市区町村の両方に必要だった届出が地方出入国在留管理局のみで済みます。

特別永住者の制度変更

 外国人登録証明書が廃止され、特別永住者証明書が交付されます。

中長期在留者、特別永住者の共通事項

(1)現在お持ちの「外国人登録証明書」は、2012年(平成24年)7月9日以降の一定期間はそのまま使用することが可能です。

「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間

  • 永住者
    (16歳以上の方)2015年(平成27年)7月8日まで
    (16歳未満の方)2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • 特定活動(5年の在留期間の方のみ)
    (16歳以上の方)在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
    (16歳未満の方)在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • それ以外の在留資格
    (16歳以上の方)在留期間の満了日
    (16歳未満の方)在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

「外国人登録証明書」が特別永住者証明書とみなされる期間

  • 「外国人登録証明書」の次回確認申請期間の始期=その方の誕生日までとなります。
    例えば、確認期間が「2019年(平成31年)4月1日から30日以内」の方であれば、「2019年(平成31年)4月1日」までが有効期間となります。
  • 確認申請期間が、改正法の施行期日2012年(平成24年)7月9日から3年以内に到来する方については、施行期日から3年以内に換えてください。

(2)みなし再入国制度が導入されます。

  • 中長期在留者の方は、出国後1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可は不要。また、再入国許可の有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
  • 特別永住者の方は、出国後2年以内に再入国する場合、原則として再入国許可は不要。また、再入国許可の有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。

(3)住民票の写し等が発行できます。

外国人のみ又は日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できます。
住民票の作成対象者は、現制度の外国人登録を元に、適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する外国人です。

(4)転出届が必要になります。

現制度の外国人登録では、他市区町村へ転出する場合、事前の届出は不要でしたが、新制度では日本人と同様に、事前に転出届をして転出証明書の交付を受け、新住所の市区町村で、転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を持参して転入の手続きをしてください。

(5)各種行政サービスの届出との一本化が図られます。

住所変更の届出により、同時に児童手当などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出が簡素化されます。


詳しい内容については、外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
(0570-013904)
(IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)

関連情報

新しい在留管理制度がスタート!(法務省)

外国人住民の方へ(総務省)

印鑑登録をするには

戸籍・住民登録・印鑑登録業務

転入・転出などの届出

お問い合わせ

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
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