猪名川町では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
猪名川町は、中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画の変更を策定し、令和4年2月7日付で国の同意を得ました。
変更内容
猪名川町導入促進基本計画
5.先端設備等導入の促進に当たって配慮すべき事項
変更前
1.人員削減を目的とした取組を先端設備導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
変更後
1.人員削減を目的とした取組を先端設備導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。なお、事業所に常駐する雇用者がいない場合の計画については、認定の対象としない。
<例>
太陽光発電関連設備 : 地域の直接的な雇用に繋がらず、常駐する雇用者がいないため、対象外とする。
令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
詳細は、下記のURLをご参照ください。
先端設備等導入制度の移管に関するQ&A(令和3年6月16日更新) (中小企業庁ホームページ)
中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
以下の内容については、令和3年6月改正後中小企業等経営強化法等に基づき記載しています。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されます。
詳細は,中小企業庁ホームページをご覧ください。
本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」であり、下記の要件を満たす方となります。
また、本町が認定を行うのは、本町内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
1. 個人事業主
2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、 協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」 を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、 酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1.、2.については、上記表に該当する必要があります。4.については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2.~4.)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が猪名川町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置などを受けることができます。
なお、設備取得後の認定は受けることができません。
主な要件 | 内容 |
---|---|
1.計画期間 |
3年間、4年間、5年間のいずれか。 |
2.労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量 |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 なお、固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。 |
計画内容 |
認定経営革新等支援機関は下記のURLのページより確認いただけます。 |
作成の詳細については、先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
以下の書類に必要事項等を記載の上、産業労働課(072-767-6253)までご提出ください。
提出後、申請書の内容をご確認させていただく場合がございます。ご提出いただく書類一式の写しを保管ください。
固定資産税の軽減措置を対象とする設備を計画に記載する場合は、工業会での証明手続きが必要です。
証明書の発行手続きについては、工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁ホームページ)をご参照ください。
工業会証明書が申請までに間に合わない場合
「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できない場合、下記の書類を併せてご提出ください。
建物以外(機械等)の場合:先端設備等に係る誓約書 (WORD:18.8KB) 1部
建物の場合:先端設備等に係る誓約書(建物) (WORD:17.6KB)1部
※固定資産税の減額措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類を併せてご提出ください。
先端設備等導入計画を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。以下の書類を産業労働課(072-767-6253)までご提出ください。
導入する先端設備等を変更しかつ固定資産税の軽減措置の対象設備を計画に記載する場合は、再度工業会での証明手続きが必要です。
証明書の発行手続きについては、工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁ホームページ)をご参照ください。
工業会証明書が申請までに間に合わない場合
「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できない場合、下記の書類を併せてご提出ください。
建物以外(機械等)の場合:変更後の先端設備等に係る誓約書 (WORD:18.9KB)1部
建物の場合:(建物)変更後の先端設備等に係る誓約書 (WORD:17.6KB)1部
※固定資産税の減額措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類を併せてご提出ください。
計画認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。
対象者 | 下記のいずれかの条件を満たし、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金又は出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1000人以下の個人 |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】 ・機械・装置(160万円以上・10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上・5年以内) ・器具・備品(30万円以上・6年以内) ・建物付帯設備(60万円以上・14年以内) (家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けることができます。
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に兵庫県信用保証協会にご相談ください。
国が実施する補助金(ものづくり・サービス補助金、持続化補助金、サポイン補助金、IT補助金)について優先採択(審査時の加点)が受けることができます。
補助金の最新情報は下記のURLのページよりご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/index.html
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