市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば転用できます。
届出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、農地法の罰則の適用があります。
市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。農用地区域外の農地の転用については、市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。