許可を受けずに行った行為は、農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事は工事の中止、原状回復命令などを命ずることができます。 また、これらに違反した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいは6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
農地転用の申請受付は、町役所の農業委員会で行っています(4ヘクタールを超える農地転用の場合は県によって事業審査を行っております)。
農地転用に関する相談や苦情については、国(農林水産省・地方農政局等)に相談窓口が開設されており、都道府県(農地・農振担当部局)と農業委員会でも相談体制をとっています。
転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。