局地天災、病害虫又は家畜の伝染性疾病により被害を受けた農家の経営の維持又は安定を図る資金です。
兵庫県は令和2年4月の制度改正により、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた農業者に対して、経営維持に必要な資金の利子補給を、猪名川町と兵庫県で行い、当初3年間実質無利子で融資をし、経営支援を行います。
下記の1または2に該当する者で、新型コロナウイルス感染症拡大による影響により経営に影響が発生していること等を「新型コロナウイルス感染症の影響状況確認表(別記様式)」で融資機関が確認できた者
1、農業に従事し、または従事しようとする方
2、農業に従事し、または従事しようとする者が組織する団体(株式会社、持分会社及び農事組合法人並びに法人格を有しない団体で人格なき社団の形態を整えているもの)
従業員の雇用維持に係る人件費や家賃、光熱水費の基本料金等、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた農業者等の経営に必要な資金
個人1,000万円
団体2,000万円
7年以内(うち据置2年以内)
当初3年間無利子※4年目以降は一般の災害資金金利
令和2年度末まで