農業用施設の修繕箇所の増加、老朽化対策として地元施工による農業用施設の改修・修繕費用の一部を補助する事業を新たに創設しました。
工事費用の1/2以内 ※千円未満切捨て
※10万円以上の工事が対象、補助金の上限額は100万円まで
※町の予算の範囲内での交付となりますので、要望箇所が多数の場合、緊急性の高い施設から順に対象といたしますのでご了承ください
農業用施設の管理者又は利用している農業者及び農業者団体
農業用用排水路、農業用道路、井堰(河川管理者と協議済みのもの)、農業用ため池などの農業用施設
以下に掲げる全ての要件を満たす事業。
1.修繕等に要する工事費の額が10万円以上の事業であること。
2.受益戸数2戸以上の農業用施設であること。
3.草刈りや泥上げ等の維持管理が適正に行われている農業用施設であること。
4.当該農業用施設を修繕するに当たり、国、地方公共団体等による補助を受けていないこと。
5.通常の維持管理として行うべき工事又は適正な管理を怠ったことによる修繕工事でないこと。
令和4年度事業(1次受付):令和4年5月2日から6月30日まで
令和4年度事業(2次受付):令和4年7月1日から
※令和5年3月31日までに工事が完了していないと補助対象となりませんのでご注意ください。
※1次受付については、要望箇所が多数の場合、緊急性の高い施設から順に対象といたしますのでご了承ください。緊急性が低い施設や2次受付については、令和5年度に先送りする場合があります。
令和5年度事業:令和4年9月末までに役場までご相談ください。
※令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間内に工事を行う場合、工事内容や工事箇所を事前に役場農業環境までご相談ください
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