定額減税補足給付金(調整給付)について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価⾼への⽀援として定額減税が実施されています。その中で減税しきれないと⾒込まれる人に対して、その差額を給付⾦として⽀給します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください→こちら
※個人住民税の定額減税に関しては「【令和6年度課税】個人住民税の定額減税について」をご確認ください→こちら
給付額
納税義務者本人および扶養親族数(※1)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額(※2) = (ア)所得税分控除不足額
(ア)がマイナスの場合は0
個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = (イ)個人住民税分控除不足額
(イ)がマイナスの場合は0
給付額
= (ア) + (イ)(1万円単位で切り上げ)
※1扶養親族数:同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得金額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。
※2推計所得税額:令和6年中には令和6年分所得税額が確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。
※3本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
受給手続き
令和6年7月下旬から対象の人には順次、関係書類を送付しますのでご確認ください。
1. プッシュ(お知らせ)⽅式※手続き不要
対象者
令和6年7月5日時点でマイナポータルで公⾦受取⼝座を登録済みの人
申請・給付時期
通知書に記載の振込先等をご確認いただき、変更の必要がない場合は、8月28日(水曜日)に口座振込みを予定しています。申請手続きは原則不要です。
※振込先等を変更する場合は、8月8日(木曜日)までに下記連絡先までご連絡ください。
2. ⽀給確認書提出⽅式(オンライン申請可)
対象者
⽀給対象者のうちプッシュ方式以外の人
必要書類
⽀給確認書、本⼈確認書類の写し、振込⼝座を確認できる書類の写し
申請方法
・電子申請
申請書に記載された二次元コードから手続きをおこなってください。
・郵送申請
申請書に記載された内容及び支給額をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
支給日
確認書を受理した日から1か月から2か月程度
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
郵送の場合は令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※上記申請期限を越えた消印分については、受付できませんので、ご注意ください。
その他
代理人による申請について(郵送申請のみ)
申請者による提出が困難な場合は、代理人がおこなうことも可能です。
【代理人として申請が可能な方】
- 申請者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方
※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。
保佐人または補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。
【給付⾦詐欺にご注意】
今回の給付⾦や定額減税について本町から電話・メールなどでお知らせすることは⾏いません。以下のことにご注意ください。
・ATM(現⾦⾃動預払機)の操作をお願いすること
・給付⾦の受け取りにあたり、⼿数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預⾦通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 総務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8708
ファックス:072-766-3732
更新日:2024年10月02日