平成27年4月1日より兵庫県において「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
最近の交通事故の特徴として、自転車が関係する事故の割合が全体の2割以上を占め、歩行者と自転車の事故は増加傾向にあります。また、自転車事故により、高額な損害賠償が発生する事例も見られることから、安全で適正な利用に関する意識を高め、自転車が関係する事故を未然に防ぎ、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に取り組むものです。
主な特徴は、下記のとおりです。
「自転車の安全利用に関する県民、事業者等の役割や、県、市町の責務」を規定
「車輪の側面に反射器材を備えた自転車利用を努力義務化」
「自転車利用者に対する自転車損害賠償保険の加入義務化」
「自転車小売業者による自転車購入者に対する保険加入有無の確認義務化」等
また、この条例では、全国で初めて、自転車利用者に自転車損害賠償保険の加入を義務付ける内容が盛り込まれています。(保険加入義務に関する規定は、平成27年10月1日施行)
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
5.子ども・高齢者はヘルメット着用
自転車は車の仲間です。交通ルールをしっかり守って、安全に利用しましょう。
平成27年6月1日より、自転車運転者講習制度が施行されます。
自転車運転者講習制度とは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内で2回以上繰り返した14歳以上の者に対して都道府県公安委員会が、交通事故防止のための講習を受けるように命令するものです。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
信号無視 | 通行禁止違反 |
路側帯通行時の通行者の通行妨害 | 歩行者用道路における車両の義務違反 |
通行区分違反 | 遮断踏切立入り |
交差点安全進行義務違反等 | 交差点優先車妨害 |
環状交差点安全進行義務違反 | 指定場所一時不停止等 |
歩道通行時の通行方法違反 | 制動装置不良自転車運転 |
酒酔い運転 | 安全運転義務違反 |