猪名川町の刑法犯の認知件数は、平成14年の342件をピークに年々減少傾向をたどり、平成30年には96件とおよそ72%減少しています。
この数字は、人口当たりの割合を阪神間で比較すると、最も低い水準となっていて、都市近郊にありながら阪神間一安全なまちといえます。
しかし、まったく犯罪が無くなったわけではありません。
こうした状況を踏まえ、猪名川町では、更に犯罪が起きにくいまちを目指し、今年度(令和元年度)猪名川町が設置から維持管理までを行う防犯カメラ70基を町内に設置いたします。
猪名川町が設置する防犯カメラは、町内の各小学校区の通学路で作動します。
過去に子どもが巻き込まれた事件事故の発生場所や主要な道路、交差点、路線毎などが中心となっています。
記録された動画は、事件や事故が起きたときに警察等に提供し素早い解決に結び付けることが出来ます。
また、防犯カメラには『いなぼう』のイラストが描かれていて設置をアピールし、防犯カメラがあることで犯罪抑止力を高めることが出来ます。
猪名川町通学路見守り防犯カメラ設置箇所はこちら→『い~ナビいながわ(安全安心マップ)』でご確認ください。
猪名川町が設置する以外の防犯カメラは、今回猪名川町が設置した70基以外にも、平成31年4月1日現在で町内に40基の防犯カメラが設置されています。
これは、自治会やまちづくり協議会など地域団体が、地域の安全安心の為に団体自ら設置したもので、通学路以外の町内細部を監視しています。
【事業趣旨】
猪名川町では、安全・安心なまちづくりを推進し、地域団体が地域の支え合い体制づくりの促進を図るため防犯活動の一環として行う防犯カメラの設置に係る経費に対し、予算の範囲において、地域見守り防犯カメラ設置補助金を交付しております。
※詳細については、下記内容をご覧ください。
【事業内容】
補助対象団体 |
防犯協会・自治会・まちづくり防犯グループ等の地域団体 ※地域団体とは、自治会、まちづくり協議会、防犯組織など、一定の地域を基盤に活動を行う団体で、以下に掲げるすべての要件を満たす団体をいう。 ア 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。 イ 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること。 ウ 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること。 エ 規約や代表者を決めていること。 |
補助額 |
1基あたり18万円(上限額) ※地域団体による地域見守り防犯カメラの当該年度内の新設に関する経費のうち1基あたり18万円を上限に、予算の範囲内において、補助金を交付する。 ※国、県その他の補助金と併用する場合は、補助の対象経費から当該補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。 |
補助基数 |
年間1団体につき上限2基 (ただし、必要性が認められる場合はこの限りではない) |
補助対象経費 | 犯罪の予防を目的に、公道等に常設する映像の撮影、記録等の機能を有する機器(防犯カメラ)の購入及び取付工事に要する経費。(但し、機器を購入せず賃借する場合は設置初年度分の賃借に要する経費とする。) |
補助対象外経費 | 既存の設備の撤去に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費、防犯カメラシステムを維持管理することに要する経費 |
機器の要件 |
(1)映像撮影機器(カメラ) ア 有効画素数が38万画素以上であること。 イ 1秒間に4枚以上撮影ができること。 ウ カラー映像であること エ 作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が確認できるものであること。(被写体最低照度0.1ルクス以上、赤外線照射機能付きカメラを推奨) オ 屋外用として使用できる防雨性能があること。 |
(2)映像記録機器(ハードディスクレコーダー等) ア 1日24時間かつ7日間以上記録できるものであること。 イ 1秒間に4画面以上記録できるものであること。 ウ 38万画素(720×480画素)以上の画像サイズで記録でき、USBメモリー、CD-R等外部記録媒体に画像が複写できる機能を有するハードディスク等、画像記録用機器を備えるものであること。 |
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その他の要件 |
(1)道路、公園、その他不特定多数が利用する公共の場所を撮影するもので、撮影された画像の概ね2分の1以上の面積を公共の場所が占めていること。 (2)アパート等の住宅、駐車場、事務所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (3)会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (4)町の他の制度で対応が可能と判断されるものでないこと。 (5)防犯カメラの設置をする地域の合意が得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。 (6)防犯カメラを設置する場所の所有者等の承諾及び許可を得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。 (7)次に掲げる項目を含む管理運用規定が定められ、又は事業開始までにその見込みがあること。 ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務 イ 撮影していることの明示 ウ 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法 エ 記録した映像の利用及び提供の基準 オ 苦情処理対応 カ その他防犯カメラの運用に関すること。 (8)賃借により設置されるカメラにあっては、賃借契約が3年以上であること。 (9)防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。(縦600mm×横220mm上の大きさで表示すること) |
【応募について】
(1)防犯カメラ設置事前申請書について
事業を実施する前年度の9月末までに事前申請書をご提出ください。
前年度の9月末までに事前申請書の提出がない団体については、補助金の申請はできません。
添付書類:見積書の写し、防犯カメラ設置予定箇所の位置図
(2)防犯カメラ設置補助金交付申請書について
町の補助金単独で実施する場合は、4月1日~12月末までにご提出ください。
※但し、国県その他の補助金を併用する場合は国県その他の補助金の選定結果決定以降(10月ごろ)~12月末までにご提出ください。
添付書類:撮影対象区域の住民等の同意書、防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図及び現況写真、防犯カメラの撮影対象区域を記載した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真、防犯カメラの管理責任者がわかるもの、防犯カメラの購入等に係る見積明細書の写し、防犯カメラのカタログ等、そのほか、町長が必要と認める書類等
猪名川町地域見守り防犯カメラ設置補助事業募集要領(PDF:493.5KB)
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