任期満了に伴う兵庫県議会議員選挙は、3月31日(金曜日)に告示され、投票日は、4月9日(日曜日)、投票時間は午前7時から午後8時までです。
あなたの意見を県政に反映させるための大切な選挙です。よく考え、自由な意思で投票し、あなたの貴重な一票を活かしましょう。
公職選挙法では、政治家や候補者または候補者になろうとする人が、有権者に「寄附」をすることを禁止しています。また、有権者もこれらの「寄附」を求めたり、受け取ったりしてもいけません。
きれいな選挙は、正しい民主政治の基礎です。ルール違反がないか有権者がしっかり見守り、明るい選挙を実現しましょう。
平成17年4月10日(含む)までに生まれた満18歳以上の人で、令和4年12月30日以前から引き続き本町の住民基本台帳に登録されている人です。
また、令和4年12月31日以降に兵庫県内市町間で住所を移転された人は、前住所地で投票することになります。この場合「引き続き県内居住証明書」を提示し、前住所地で投票してください。該当する人は同証明書を、あらかじめいずれかの市区町の住民票担当課(市民課)に申し出て、交付を受けてください。
なお、他府県へ転出された場合は、投票できません。
令和4年12月31日以降に兵庫県内で住所を移転された人は、前住所地で投票することができます。投票を行うためには、「引き続き県内居住証明書」が必要となりますので、投票日までにいずれかの市区町の住民票担当課で交付を受けてください。ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
また、住所異動の届出の年月日によって投票できる住所地もしくは投票の可否がありますので、下表でご確認ください。
転入・転出 | 届出の年月日 | 投票場所・投票の可否 |
猪名川町から県内市町へ転出 | 令和4年12月30日以前 | ○(新住所地) |
令和4年12月31日以降 | ○(猪名川町)※ | |
県内市町から猪名川町へ転入 | 令和4年12月30日以前 | ○(猪名川町) |
令和4年12月31日以降 | ○(前住所地)※ | |
猪名川町から県外市町へ転出 | 時期を問わず | × |
県外市町から猪名川町へ転入 | 令和4年12月30日以前 | ○(猪名川町) |
令和4年12月31日以降 | × |
※市区町長の発行する「引き続き県内居住証明書」をご準備ください。
転入・転出された有権者の皆さんへ(県選管作成チラシ) (PDF:67.9KB)
投票所は、大字や各地区内の有権者数と地理的な要因などによって決められており、町内14箇所 (PDF:3.4MB)に設置します。
まちなびまっぷいながわで、投票所の確認ができます(トップ⇒町政情報⇒選挙マップ)
投票所には、投票所入場券をご持参ください。入場券がなくても選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、当日係員に申し出てください。投票日までに入場券が届かない場合は、お問い合わせください。
各候補者の経歴や抱負などを掲載した選挙公報は、告示日以降に町ホームページに掲載し、4月7日(金曜日)までに各戸配布します。また、各投票所、役場窓口、日生住民センター、六瀬総合センター(ふらっと六瀬)、生涯学習センター、ゆうあいセンターにも備えていますのでご活用ください。
兵庫県議会議員選挙の特設ホームページ(兵庫県選挙管理委員会)
選挙公報 兵庫県議会議員選挙(現在兵庫県選挙管理員会のホームページ開設待ちです)
選挙期日に仕事や旅行、ショッピングなどで投票に行くことが出来ない人は、あらかじめ期日前投票を済ませておきましょう。
入場券裏面に印刷された宣誓書にあらかじめ必要事項を記入していただきますと、スムーズに投票することができます(印鑑不要)。
期日前投票所は、次のとおりです。
投票所 | 開設期間 | 時間 |
役場1階会議室 |
4月1日(土曜日) ~4月8日(土曜日) |
午前8時30分 ~午後8時 |
日生住民センター会議室 (センタービル2階) |
4月5日(水曜日) ~4月8日(土曜日) |
|
イオンモール猪名川3階フードコート前広場 |
4月1日(土曜日) ~4月8日(土曜日) |
午前9時~午後8時 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、全ての投票所でアルコール消毒液・飛沫防止シートの設置や換気の徹底などに努めています。来場の際には、アルコール消毒にご協力ください。
不在者投票は、次の場合にすることができます。
遠隔地で不在者投票をされる人は、次の様式に必要事項を記入し、猪名川町選挙管理委員会へなるべくお早めに送付してください。
【送付先】 〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町選挙管理委員会宛
投票用紙等請求書兼宣誓書はこちら→投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDF:128.1KB)
申請要件、申請様式など詳細はこちら→選挙制度
都道府県選挙管理員会の指定する病院、老人ホームなどに入所されている人についても不在者投票制度がありますので、病院などにお問い合わせください。
以上のほか、投票時点で選挙権がない人(選挙期日には18歳を迎えるが、投票日では17歳の人)も期日前投票はできず、不在者投票となります。この場合の不在者投票のできる場所及び開設日時は、期日前投票と同じです。
新型コロナウイルス感染症で、施設に入所されている人や自宅で療養されている人を対象に、一定の要件に該当する方は、郵便等を用いた「特例郵便等投票」ができます。
投票用紙の請求要件、請求方法など詳細はこちら→特例郵便等投票
身体が不自由などの理由で自分で候補者の氏名が記入できない人には、選挙期日における投票所および期日前投票所において、係員が代筆する「代理投票」制度があります。
また、「点字投票」制度もありますので、係員に申し出てください。
開票は、投票当日、午後9時から猪名川町社会福祉会館(紫合字火燈山8)で行い、開票状況は会場および町ホームページで発表します。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、入場を制限することがありますのでご了承ください。
インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されましたが、今までどおりの規制(選挙運動期間、満18歳未満の者の選挙運動の禁止等)もありますので、注意してください。
(満18歳未満の者の選挙運動の禁止について)
満18歳未満の者の選挙運動は、法律で禁止されています(公職選挙法第137条の2)。
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票してもらうために有利な活動のことです。
例えば、満18歳未満の者が特定の候補者を当選させるために、自分で選挙運動メッセージを掲示板、ブログなどに書き込むようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
インターネット選挙運動解禁に係るチラシ(総務省作成)(PDF:660.3KB)
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