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個人住民税にかかる税制改正について(令和3年度以降適用分)

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除及び公的年金等控除の見直し

給与所得控除

給与所得控除額を一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除が上限額となる給与等の収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額を220万円から195万円に引き下げられます。

<給与所得の算出方法>

給与所得の算出方法
給与等の収入金額 給与所得(改正後) 給与所得(改正前)
551,000円未満 0円 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 収入金額-55万円 収入金額-65万円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 106万9千円 96万9千円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 107万円 97万円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 107万2千円 97万2千円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 107万4千円 97万4千円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 ※1A×2.4+10万円 ×60%
1,800,000円以上 3,600,000円未満 ※1A×2.8-8万円 ×70%-18万円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 ※1A×3.2-44万円 ×80%-54万円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額×90%-110万円 ×90%-120万円
8,500,000円以上 10,000,000円未満 収入金額-195万円 ×90%-120万円
10,000,000円以上 収入金額-195万円 収入金額-220万円

※1 収入÷4=A(千円未満の端数は切捨て)
※2給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除

公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(以下「年金以外の所得」といいます。)が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万年を超える場合は30万円)引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限が設けられます。

<公的年金等に係る雑所得の算出方法(改正後)>

公的年金等に係る雑所得の算出方法(税制改正後)
受給者の年齢 公的年金収入金額(A) 公的年金等雑所得の金額
公的年金所得以外の合計所得
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳以上 330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
410万円未満 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
770万円未満 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
1,000万円未満 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
65歳未満 130万円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
410万円未満 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円

(A)×75%-7万5千円

770万円未満 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
1,000万円未満 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

 

<公的年金等に係る雑所得の算出方法(改正前)>

公的年金等に係る雑所得の算出方法(税制改正前)
受給者の年齢 公的年金収入金額(A)  
65歳以上 330万円未満 (A)-120万円
330万円以上410万円未満 (A)×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×0.85-78万5千円
770万円以上 (A)×0.95-155万5千円
65歳未満 130万円未満 (A)-70万円
130万円以上410万円未満 (A)×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×0.85-78万5千円
770万円以上 (A)×0.95-155万5千円

 

基礎控除の見直し

基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げられます。
また、前年の合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除が適用外となります。

基礎控除の見直し
合計所得金額 【基礎控除額】改正後 【基礎控除額】改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。

所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し
要件等 改正後 改正前
雑損控除 雑損控除の対象となる資産を有する親族(前年の総所得金額等が48万円以下の方) 雑損控除の対象となる資産を有する親族(前年の総所得金額等が38万円以下の方)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
(給与所得者の年収に直すと、103万円以下)
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
(給与所得者の年収に直すと、103万円超~201万6千円未満)
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
(給与所得者の年収に直すと、130万円以下)
障害者、未成年者、寡婦(未婚のひとり親含む)に対する非課税措置の合計所得金額 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
(給与所得者の年収に直すと、204万4千円未満)
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円 合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円
同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
28万円+10万円 28万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
総所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円 総所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
35万円+10万円 35万円

 

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下のとおり見直されます。

<ひとり親控除の創設>

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身 者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

<寡婦控除の見直し> 

ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

所得金額調整控除の創設

1.子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないよう、給与等の収入金額が850万円を超える方 のうち、以下に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額を、給与所得の金額から控除されます。

・特別障害者に該当する方
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

控除額={給与等の収入金額-850万円}×10% (最高15万円)

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、双方の合計額(それぞれ10万円を限度)から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除されます。※1

控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

※1 上記1.の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

個人住民税の新たな非課税措置の創設

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とします。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外

令和3年度以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX等による提出義務基準の引下げ

源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が1,000枚以上から100枚以上に引き下げられます。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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