新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減する措置があります。
※本軽減措置の申告は令和3年2月1日で受付を終了しました。
以下の条件に該当する中小事業者等(※1)で、令和3年2月1日までに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税を軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の減少割合(同年同期間比) | 軽減率 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
※1 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
* 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
1.同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
2.2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
令和3年度の1年分
令和2年度固定資産税及び都市計画税の軽減措置はありませんが、徴収の猶予を受けられる場合があります。徴収猶予については下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方には、徴収猶予の「特例制度」があります(猪名川町ホームページ)
1. 特例申告書
「認定経営革新等支援機関等(※)確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
(※)認定経営革新等支援機関等は、税理士・商工会議所・商工会等が該当します。詳細や対象機関の一覧については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
2. 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、1.の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
(注)償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
3. 収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
4. (個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
5. (申告期限後に申告をする場合)遅延理由書
やむを得ない事情により申告期限内に申告することができなかった理由を具体的に記載して添付してください。総務省から示されたやむを得ないと認められる理由は以下の通りです。
・新型コロナウイルス感染症にり患した場合
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合 など
猪名川町企画総務部税務課
*新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため可能な限り郵送等での提出をお願いします。
令和3年2月1日(消印有効)
軽減措置の要件に該当する方は以下の手順で申告してください。
制度の詳細や申請方法等の最新情報は中小事業庁ホームページよりご確認ください。
【中小事業庁ホームページ】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
【中小企業庁ホームページ】認定経営革新等支援機関(外部リンク)