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第65話 山の法度

更新日:2014年5月1日
 

昭和中期まで、山林は資材・肥料・飼料などの供給地、また薪炭生産の場として農村の大切な財産でした。

槻並には、林野の円滑な共同利用を目的とした、掟を書いた寛文6(1666)年の古文書が残っています。「山之法度」として生木伐りや柴の伐り過ぎの禁止、炭山の売買の仕方などを具体的に取り決め、庄屋以下の村三役が署名押印し遵守の確認をしています。この様な法度や村定などの取り決めは村々で定められていたようですが、守られないことも多々あったらしく、槻並では10年後の延宝4(1676)年にも同様の「山林法度」が定められています。

また原には、文政11(1828)年の古文書「村定書之事」が残っており、野荒・山荒が近年増加して村中立会で村定を決めるとあって、村人23人と庄屋が署名押印し、松茸などを含め木・柴・枯木に至るまで、たとえ子どもでも無断で採った者には多額の罰金が課せられました。(写真:古文書「山之法度」)

《読み方、注》
法度=はっと、薪炭=しんたん、掟=おきて、寛文=かんぶん、古文書=こもんじょ、山之法度=やまのはっと、村三役=むらさんやく、村定=むらさだめ、延宝=えんぽう、山林法度=さんりんはっと、文政=ぶんせい、村定書之事=むらさだめがきのこと、
野荒・山荒=のあらし・やまあらし、村中立会=むらじゅうたちあい
 

(写真)古文書「山之法度」

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