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第114話 「明治期の村行政の運営」

 明治の町村事務には町村独自の公共事務と、国・府県・郡行政のうち教育など町村に属する事務と司法警察補助という、機関委任事務とがありました。 
 明治政府は機関委任事務の費用を町村負担としました。そして町村運営には、町村有財産(基本財産)からの収入を主に、手数料と使用料を加えたものを町村歳入の基本として運営する「不要公課町村」という方針をとりましたが、実際には不可能で、中谷村の場合でも村税以外の収入はほとんどありませんでした。
 中谷村では村費支出のトップが教育費で、それに次ぐ役場費とで大部分を占め、教育に力をそそいだことが分かります。
 また明治期の歳出の変化を見ると日清・日露戦争終了後に行財政費が急増しており、両戦争の影響がうかがわれます。明治29(1896)年8月30日夜に近畿地方を直撃した台風による大災害の復旧も、中谷村・六瀬村に大きな負担となりました。

(写真:明治29年県知事あて水害善後策意見書)

(写真)明治29年県知事あて

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